本規約において、以下の用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。
甲がインターネットを通じ提供する本サービスを乙が利用するにあたり、本規約を定めます。また、乙は、本規約に同意しない場合には、本サービスを利用することができません。また、本サービスは、日本国内に住所を有する成人に限って利用できるものとします。
甲は、以下の場合に基づき、本規約を変更することがあります。
(1)本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、乙が本サービスを利用した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
甲は、前項の定めにより本規約を変更する場合、乙の同意を得ることなく事前の通知なく本規約を改訂出来るものとします。なお、本サービスを利用する乙は、本規約の変更後、本サービスを利用した時点で変更後の本規約に同意したものとみなします。
甲は、規約の変更・追加により乙に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
本サービスは以下に掲げる内容のサービスです。
登録希望者が以下のいずれかに該当する場合、もしくは該当すると甲が判断した場合、甲は、当該登録希望者からの前条第1項の申込みを拒絶し、会員登録を受け付けず、当該登録希望者が登録したデータ等をサーバから削除することができるものとします。また、以下のいずれかに該当する登録希望者の行為により、甲または第三者が損害を被った場合、登録希望者は、甲および第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。
なお、登録希望者は本条を理解のうえ前条の申込みを行うものとし、本条に基づき甲が登録希望者からの前条第1項の申込みを拒絶し、会員登録を受け付けず、当該登録希望者が登録したデータ等の削除の処置を行ったとしても、当該登録希望者に生じたいかなる損害に対しても、甲は一切責任を負わないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
乙が以下のいずれかに該当する場合、甲は、理由の如何に関わらず乙に対する本サービスの提供を直ちに中止し、何らの催告なく、乙に対し会員資格の停止処分または除名処分等の必要な措置を行うものとします。乙に対して除名処分が行われた場合、甲と乙との間の会員契約は、当然に、将来に向かって解除されるものとします。また、乙の本規約違反等により甲に損害を与えた場合、甲は乙に対し損害賠償請求をすることができるものとします。
(1)乙が甲に対して虚偽の申告をした場合(乙が第12条第1項の申込みに際して、虚偽の申告をした場合を含みます。)
(2)乙が本規約に違反する行為を行った場合(第14条第1項各号に違反し、本売買契約の目的物を期限内に甲に引き渡さなかった場合を含みます。)
(3)乙が本規約内で禁止事項に定める内容に抵触するまたは抵触する恐れがある行為をした場合
(4)乙が本サービスを利用するにあたり必要な支払い(返金を含みます。)を行わなかった場合
(5)乙が本サービスを利用するにあたり、必要な目的物の引渡しを行わなかった場合
(6)乙について差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあった場合、または乙が租税公課を滞納し督促を受けた場合
(7)乙について破産手続開始、民事再生手続開始その他法的倒産手続き開始の申し立てがあった場合、または乙が任意整理に入った場合
(8)乙が支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、または不渡り処分を受けた場合
(9)乙の信用状況が悪化したと甲が判断した場合
(10)乙が第6条各号のいずれかに該当することと甲が判断した場合
(11)携帯電話番号を不正に使用した場合
(12)指定された本人確認書類以外の本人確認書類を提出した場合
(13)乙のものではない本人確認書類を提出した場合
(14)その他甲が乙の本サービスの利用について不適切と判断した場合(甲が定める登録会員の評価制度において、基準以下の評価となった場合を含みます。)
前項に基づき甲が乙に対して会員登録の停止処分または除名処分を行ったことにより乙に損害が生じたとしても、甲は一切責任を負わないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第1項に定める甲の除名処分により甲と乙との間の会員契約が解除された場合において、甲と乙との間に乙が義務を履行していない本売買契約が存在するときは、当該本売買契約も当然に解除され、乙は、当該本売買契約に基づき受領済みの売買代金を甲に返金しなければならないものとします。
甲は、乙に対し、本売買契約の成立後、本売買契約に基づく売買代金(以下「本売買代金」といいます。)を支払うものとします。
前項に基づく本売買代金の支払方法は、以下のとおりです。
(1)乙は、一次査定額が通知され目的物の発送通知を甲に対して行った後、「ウォレット」に表示された金額のうち上限3,000円の支払申請が可能となります。3,000円を超える残金については、本売買契約が成立後に支払申請が可能となります。
(2)乙は、本売買契約成立後の支払申請時または前項の「ウォレット」に表示されている上限3,000円の支払申請時に古物営業法第15条第1項に規定される相手方の真偽確認のために、別途甲が定める必要な手続を行うものとします。なお、本号に基づく手続きは、初回取引または乙の情報に変更があった都度行うものとします。
(3)甲は、乙が前号に定める手続を完了したことを確認した後速やかに、本アプリを利用して、乙が本売買代金の支払いを申請できる状態にします。但し、乙による支払いの申請は、330円以上に限ります。
(4)本売買代金の支払方法は、乙が指定する乙名義の金融機関口座への振り込み送金する方法とします。振込費用は乙の負担とします。
(5)甲は、乙から第3号に定める支払申請を受けた場合、速やかに前号に定める金融機関口座に本売買代金(但し、振込送金に必要な手数料を控除した金額)を送金するものとします。
(6)1号の支払申請によって乙が受領した金額が最終査定額を下回った場合には、差額金額を乙の費用と責任によって返金するものとします。
前項にかかわらず、本売買契約締結後に、第12条第3項に基づき乙の申込みを拒絶すべきであったおそれが生じた場合、甲は、当該おそれについて調査するために合理的に必要な期間、前項に基づく本売買代金の支払いの全部または一部を、利息および遅延損害金等の負担なく、留保できるものとします。
乙が、本売買契約が成立した日から180日間(甲が前項に基づき支払いを留保した場合には、当該留保期間を除いた180日間)が経過しても、第2項に基づく本売買代金の支払いを受けなかった場合、甲は、乙が本売買代金の支払いを受ける権利を放棄したものとみなすことができるものとします。
乙は、本売買契約に基づき、第12条第2項の引渡期限(以下「目的物引渡期限」といいます。)までに、本売買契約の目的物を甲に引き渡す甲所定の手続きを行うものとします。
前項に基づく本売買契約の目的物の引渡方法は、甲指定の配送事業者を利用する方法(配送事業者が提携する窓口を利用する方法を含む。)とします。
乙は、本売買契約の目的物を甲に引き渡そうとする場合、以下のいずれかの方法による交付を行う必要があり、当該交付をもって、乙の本売買契約に基づく目的物の引渡しが完了するものとします。
(1)本アプリを利用して配送業者による集荷を依頼し、乙の住所地において、当該受取業者に当該目的物を交付する方法
(2)本アプリに示された情報に従い、甲指定の配送事業者が提携する窓口に当該目的物を交付する方法(追跡番号付の配送方法に限ります。)
前項にかかわらず、乙が目的物引渡期限までに配送業者による集荷を依頼した場合において、乙が、当該集荷依頼に基づき、目的物引渡期限経過後に当該配送業者に目的物を交付したときは、自動的に本売買契約はキャンセルしたものとします。この場合、目的物の返送費用は乙の負担とします。
乙が第3項に基づき本売買契約の目的物を配送業者に交付するに際し、目的物以外の乙の私物、目的物の価値に直接関与しないと甲が判断した附属品が目的物に同梱されていた場合は、売買契約の成立不成立を問わず、所有権その他一切の乙の権利が放棄されたとみなし、甲の基準に基づき処分します。これについて乙は甲に一切の補償を請求しないものとします。
本売買契約成立後、乙は、法令に基づき解除権や解約権を有する場合を除き、本売買契約を解除・解約することができません。
甲は、以下の各号に該当する場合、乙に対する通知により、本売買契約を解除することができるものとします。この場合にも前項を準用します。
(1)本売買契約締結後に第12条第4項に基づき乙の申込みを拒絶すべきであったことが判明した場合
(2)乙が第8条第1項各号のいずれかに該当する場合
(3)目的物が「不正品」や「模倣品」であると甲が合理的な理由に基づき判断した場合
甲は、乙への事前の通知を行わずに本サービスの内容の変更、または本サービスの停止もしくは中止をすることがあります。この変更、停止、中止等については、甲が合理的と判断する手段を通じて発表するものとします。
甲は、以下に該当する場合には、乙に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断する場合があります。
なお、甲は本条による本サービスの提供の遅延または中断が発生した場合において、これに起因して乙または他の第三者が被った損害について一切の責任を負いません。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
以下の商品は、本サービスに基づく売買の目的物とはできません。
乙は、本サービスを利用する為に必要な通信機器やソフトウェア、通信回線等の全てを乙の責任と乙の費用で準備し、操作、接続等をするものとします。
乙は本サービスを利用するにあたり、以下に該当する行為またはそのおそれがある行為をすることはできません。
本サービス上であるか否かを問わず、第三者または甲に対する以下の行為
(1)知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権、工業所有権等)およびその他の権利を侵害する行為
(2)財産、信用、プライバシーを侵害する行為
(3)不利益を与える行為
公序良俗に反する行為、またはそれを助長する行為
公序良俗に反する情報を提供する行為
法令に違反する行為や犯罪的行為またはそれを幇助する行為
本サービスおよびその他甲が提供するサービスの運営を妨げる行為、または甲の信用・名誉等を毀損する行為
コンピューターウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用、または提供する行為
IPアドレス、アカウント、ID、パスワード、電子メールアドレス、およびドメイン名を不正に使用する行為
本サービスを甲の許可なく第三者に利用させる行為
インターネットもしくはアプリ上で、第三者もしくは甲が入力した情報を不正に改ざんする行為
サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
本サービスにおいて、事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為
甲と同種、または類似の業務を行う行為
本サービスにおいて取引禁止商品を登録する行為
暴力団等の反社会的勢力と関連すること、また名目を問わず資金提供その他の取引を行う行為、またはそれらに該当すると甲が判断する行為
複数のアカウントを生成する行為
同一または類似の情報等を複数回にわたり投稿する行為
複数のアカウントを利用してまたは本サービス以外のサービスと本サービスを併せて利用することにより、情報等を投稿し、他のウェブサイト、他のアカウント等に対して(リンクを貼る等)過剰に誘導する行為
自己の所有に属さない物について、第12条第1項の申込みを行う行為
甲に対する引渡義務を負っている目的物について、重ねて、第12条第1項の申込みを行う行為
窃盗、強盗その他犯罪行為により得た物について、第12条第1項の申込みを行う行為
解約(返金)目的での利用行為
その他、甲が不適切と判断する行為
甲は、本サービスを通して乙に対する債権を有する場合、甲の判断でその債権を第三者に譲渡できるほか、予めその債権を被保証債権として第三者との間で保証契約を締結できるものとします。
乙は、甲の承諾なしに本サービスの会員として有する権利および本売買契約に基づく権利義務を第三者に譲渡、賃貸、もしくはこれに類する行為、または質権の設定等その他担保に供する行為等はできないものとします。
次の各号に定めるいずれかに該当する場合または該当すると甲が判断した場合、甲は、乙が本アプリを利用して登録または発信した情報等を削除できるものとします。
なお、甲が、本条に基づき乙が登録した情報を削除したことにより、乙または第三者が被った損害について、甲は一切責任を負わないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
甲は、本サービスが円滑に提供されるよう専用設備を維持運営することに努めます。但し、不測の事態により本サービスが利用できない場合があることを乙は予め了承するものとします。
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
2025年9月26日 改定
2025年9月16日 策定